2007-05-22 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
そこで、私ども農林水産省といたしましては、新しい水産基本計画に基づきまして、人工種苗の難しいクロマグロ等の養殖技術の開発、これが一つでございますし、魚粉の含有率が低い配合飼料の開発によるコストダウン、それから水産用医薬品の適正使用、防疫体制の整備による環境に優しい養殖生産を通じた安全性や品質面で消費者に信頼される養殖生産などを推進いたしますとともに、漁港漁場整備事業におきましては、消波施設の設置など
そこで、私ども農林水産省といたしましては、新しい水産基本計画に基づきまして、人工種苗の難しいクロマグロ等の養殖技術の開発、これが一つでございますし、魚粉の含有率が低い配合飼料の開発によるコストダウン、それから水産用医薬品の適正使用、防疫体制の整備による環境に優しい養殖生産を通じた安全性や品質面で消費者に信頼される養殖生産などを推進いたしますとともに、漁港漁場整備事業におきましては、消波施設の設置など
先ほど申し上げましたように、水産用医薬品等につきましては、現行の使用基準、これをきちっと守ってもらうということがまず第一でございまして、この点につきましては、それが守られなかった場合には、直罰といいますか、罰則まで含めて規定が設けられているわけでございます。
このような食品衛生法の規制に伴いまして、原則として、薬事法では、水産用医薬品の水産物への残留を防止する観点から、養殖業者の方々に守っていただくべき使用方法なり使用の量、あるいは休薬の期間、そういったものを定めた使用基準というものを設定しております。これをぜひ現場においてきちっと守っていただくように、私どもは意識の啓発その他に努めてまいりたいと思っております。
そうした意味で、この水産用医薬品、これの人体に与える影響なり、あるいはそれに対する対策ということについてはどのように対応されているのか、お伺いします。
したがいまして、今回の薬事法改正を契機にいたしまして、薬事法に基づきます報告徴収なり、立入検査の権限を有しております薬事監視員でございますけれども、このような薬事監視員等による立入検査による実態調査の把握、あるいは設置予定の地方農政事務所の活用等々、いろいろのレベルを通じて、先ほど申し上げたような水産用医薬品の適正使用に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
先ほど養殖業などについての水産用医薬品についてのお話がございました。今の生けすなんか、いわゆる養殖業者が生けすを持って、そこにいろいろ投薬をしているようでございますが、これはきちっと、獣医師のような資格のある方、こういう方々がきちっとやっているんでしょうか。それとも、資格のない方が経験だとかいろんなことを踏まえながらやっているんでしょうか。
この中で一漁協が昨年十一月にホルマリンなど水産用医薬品以外の薬品の使用禁止ということを盛り込んだ漁場改善計画を策定し、長崎県知事の認定を受けているところでございます。 また、長崎県の調査によりますと、当該漁場改善計画を、昨年十一月でございますけれども、策定をした漁協でございますけれども、計画策定以降はホルマリンの使用はないということでございます。
主な質疑事項は、アレルギー性疾患の治療環境整備の必要性、小児医療充実の必要性、障害者施策のあり方、在宅ホスピスケアの充実、重症急性呼吸器症候群(SARS)問題への対応、東京北社会保険病院の開設中止問題、明確な医療情報提供のための病院広告のあり方、年金資金運用基金の住宅融資と貸し付け情報の保護、温泉の医学的効果と医療費削減との関連、少子化問題への対応策、養殖漁業における水産用医薬品の使用規制方針、国有林野事業
○副大臣(木村義雄君) 食品衛生上の問題がないにもかかわりませず、なぜ薬事法の規制が強化されたかという質問だと思うわけでございますけれども、今回の薬事法の改正は農林水産省所管の動物用医薬品についての改正でございまして、直接お答えする立場に私どもはありませんが、今回の改正は水産用医薬品の適正使用の徹底に取り組まれるものでありまして、養殖場におけるホルマリンの投与につきましては、一義的には漁場の保全、他
○弓削政府参考人 フグ養殖のホルマリンの使用についてのお尋ねでございますけれども、今次国会で御審議をいただいております薬事法改正案が成立いたしますと、これらホルマリンを含め、未承認の水産用医薬品の使用が禁止されます。また、違反者に対しては、罰則として三年以下の懲役または二百万円以下の罰金が科されることになります。
一方で、先ほど申し上げました省令によらない水産用医薬品の取り扱いとしては、ホルマリンなどの未承認医薬品の使用の禁止等について、水産庁通知により行政指導を行っているところでございます。
○北村(誠)分科員 次に、今回薬事法が改正をされれば、現在の水産用医薬品の取り扱い規制は具体的にはどのようになるというふうにお考えであるか、お聞かせをいただきたいと思います。
○亀井国務大臣 現在御審議をいただいております薬事法改正案が成立いたしますれば、ホルマリンを含め、未承認の水産用医薬品の使用が禁止をされます。これを使用した者に対しましては罰則が科せられることになります。あわせて、今回の薬事法改正を契機に省令を改正し、この規制の対象を、現行のブリ、マダイなど十一魚種から、食用に供される全魚種に拡大することといたしております。
○楢崎委員 動物用医薬品のうち要指示医薬品は、獣医師の介在がなければその購入ができない仕組みになっていますけれども、いわゆる水産用医薬品はこの要指示医薬品に指定されるんですか。
水産用医薬品の定義、それから取り締まり、これは別途検討すべきじゃないですか。
○楢崎委員 私が今持っている資料、これは「水産用医薬品の販売量の推移」、これは、動物用医薬品等取締規則第十八条に基づく医薬品製造業者からの報告のうち、水産用医薬品のみを抽出したものですけれども、これによりますと、二〇〇〇年度に販売された水産用医薬品は三千三十三トン、そのうち養殖用が二千九百九十二トン、さらにそのうち抗菌性水産用医薬品の販売量は千七百六トン。
この間も私示しましたが、水産用医薬品の使用について、これに千種類近くの抗生物質と薬剤が実は水産庁で認めた水産用医薬品としてあるわけであります。 今、たまたま、最終的にクエン酸を言われましたから、このクエン酸でありますが、まず私は、このクエン酸とホルマリン、このことにつきまして、それから今回改正をされるこの農薬の中で、その中でやっていくということであります。
それは持続養殖改正法でありますが、大変ある面、失礼な言い方かもしれませんけれども、この水産のいわゆる薬剤使用、水産医薬、水産用医薬品の使用、海における養殖。
○政府参考人(木下寛之君) 養殖に使用している水産用医薬品、あるいはその他の薬剤にどのようなものがあるかというお尋ねでございます。
それで大臣は、この「水産用医薬品の使用について」という、水産庁が持っておりますけれども、この資料をごらんになっていただければ、これは本当にすごいと思うんですよ。例えば、マアジとかヒラメとかコイとかウナギとかブリとかマダイとか、こういうもの、ブリだけでも六十種類ぐらいの薬品を使っております。中には塩酸という名前の、塩酸オキシテトラサイクリン、こんな名前の、塩酸と頭に付くようなそういうものもあります。
○大島国務大臣 水産用医薬品の製造については薬事法による承認が必要である、こうあります。これはある意味では、山田委員も御承知だと思いますが、その薬事法の承認の際に、安全性、有効性、残留性等を審査し、問題のないものが承認されている、このようになっております。
また、抗生物質なりワクチンの問題でございますけれども、薬事法に基づきまして、農林水産大臣による製造の承認が与えられ、そういうような使用基準が設定されているところでございまして、このような水産用医薬品の適正使用につきましても、各都道府県を通じまして、医薬品残留検査の実施を含めまして、指導の徹底を図っているというところでございます。
そして、新たなバイオ技術を使って、今、陸上の循環型水槽のようなそういった発想で、レスポリューション、水産用医薬品を一切使わないいろいろな事業をやろうとしている方々がいます。これは、いわゆる経済財政諮問会議の方向として合っていることだと思います。
○木下政府参考人 まず第一点のお尋ねでございますけれども、抗生物質なりワクチンなどの水産用医薬品でございます。 それぞれ、薬事法十四条に基づきまして、品質なり有効性、安全性の確保を図り、効能なり効果、残留性等を審査の上、農林水産大臣が承認になったもののみ製造されているという状況でございます。
○政府参考人(木下寛之君) 委員御指摘のとおり、適正な飼育管理によりまして魚病の発生を予防し、抗生物質などの水産用医薬品の使用の抑制を図ることは重要な課題というふうに私ども考えております。
そのトラフグには御承知のとおりに寄生虫でありますヘラムシというのがついておりまして、その対策として水産用医薬品ではないホルマリンが使用されているということを聞いておるわけであります。
この通達の趣旨は、代替薬となります水産用医薬品がない場合であって、魚卵や稚魚の消毒などにやむを得ず用いるとき以外に使用を禁止するというものでございまして、結果的には成魚に対しますホルマリンの使用につきましては禁止するというものでございます。
それから、安全で安価な水産用医薬品という概念になるのでしょうか、これに対して継続して予算措置をとって開発していくと。開発のめどのようなものがはっきりわかっておりましたら、お聞きしたいと思います。
水産庁は、八一年六月二十五日の通達で「水産用医薬品以外の物については、食品への移行残留や排水による環境への影響などが十分解明されていない物もあり、」「魚介類に使用することにつき、問題が提起されている。」として、原則禁止の通達を出しておりますが、あれから十六年たっているのですね。 そこで、ホルマリンの影響の研究や解明はどこまで進んでいるのか、これを伺いたいと思います。
○嶌田説明員 いろいろ先生の方から御指摘があったわけでございますが、そのうちの代替薬の開発の話でございますが、トラフグのえらにつきますヘテロボツリウムという寄生虫がございまして、その駆除を行うためのホルマリンにかわる医薬品の開発を早急に行うことが極めて重要であるというふうに考えておりまして、現在、動物用医薬品を対象といたしまして、ホルマリンにかわる水産用医薬品につきまして、いろいろ学識経験者などの御意見
この通達の中で一つ気になりますのは、「水産 用医薬品以外の物を、魚介類に対し、薬剤として使用することは極力避けること」となっております。これはどういう意味か。 また、質問いたしますが、一般の、普通の素人の考え方では、水産用医薬品に指定してある薬品なら使ってもいいが、指定を受けていなければ使えないのではないだろうかと思うのが一般的な考え方だと思っております。
その内容でございますけれども、一つといたしましては、代替薬となる水産用医薬品がない場合であって、食用に供せられるおそれのない魚卵や稚魚の消毒などにやむを得ず用いるとき以外には使用しないこと、それから二番目といたしましては、また、やむを得ず水産用医薬品以外のものを使用する場合におきましては、薬剤として使用したものを吸着し、または中和するための措置を講ずるなど、環境の汚染が生じないよう十分配慮することということで
更に、魚病対策として、指導者育成、研究等を行う魚病対策総合センター事業を実施いたしますとともに、魚病対策の強化を図るため、防疫対策の実施、関連の機器等整備及び水産用医薬品の適正使用の指導等を行う魚病対策補助事業等に助成いたしました。また、機能的な漁業無線施設の実現を図るための漁業用無線施設の整備事業に助成いたしました。
○田中(宏尚)政府委員 水産用ワクチンにつきましては、一つはアユのワクチンについて製造販売承認申請と、それからニジマスのワクチンにつきまして輸入承認申請がございまして中央薬事審議会で審議をしてきたわけでございますけれども、中央薬事審議会の審議も大方終えまして、最初に四月二十六日に水産用医薬品調査会と動物用生物学的製剤調査会、これの合同調査会で審議されまして、五月十日に動物用医薬品等特別部会、ここでも
現在承認申請中のワクチンが、アユにつきまして製造承認、それから御承知のとおり、ニジマスにつきまして輸入承認というものが出ておりまして、我々といたしまして、事務的なヒアリングでございますとか、こういう手順を尽くしてまいりまして、四月の下旬に、薬事審議会の水産用医薬品調査会と、それから動物用生物学的製剤調査会、この二つの合同部会をいよいよ開ける段取りになりましたので、従来から先生からいろいろと御注意なり